平成18年3月31日
教育委員会訓令第12号
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、学校職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 国東市立学校設置条例(平成18年国東市条例第101号)に規定する学校をいう。
第3条 校長は、快適な職場環境の実現と学校職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
第4条 学校職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、この訓令に基づいて実施する安全及び健康の保持増進に関する措置に協力しなければならない。
第5条 国東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、安全衛生管理責任者を置く。
2 前項の安全衛生管理責任者は、教育長の職にあるものをもって充てる。
3 安全衛生管理責任者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、教育委員会学校教育課長の職にあるものがその職務を代行する。
第6条 安全衛生管理責任者は、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 学校職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 学校職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全及び衛生に関すること。
第7条 教育委員会に、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する者のうちから1人を教育委員会が選任する。
第8条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第11条第1項に定める事項のほか、職員の衛生管理について安全衛生管理責任者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
第9条 教育委員会に、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、安全衛生管理責任者が教育委員会職員のうちから1人選任する。
第10条 衛生推進者は、法第10条第1項各号に定める事項のほか、安全衛生管理責任者が必要と認め、指示する事項を行わなければならない。
第11条 教育委員会に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから1人を推薦し、教育委員会が委嘱する。
第12条 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。
第13条 教育委員会に、法第18条の規定により、国東市学校安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第14条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(5) 校長のうちから、安全衛生管理責任者が指名する者 1人
(6) 職員で職員の推薦に基づき、安全衛生管理責任者が指名する者 5人
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は安全衛生管理責任者、副委員長には委員長が指名する者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第16条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員の過半数から会議に付すべき事件を示して、会議の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 議長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は、年3回開催する。その他必要に応じてその都度開催する。
第17条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。
第18条 第13条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
第19条 委員長は、委員会で審議した事項を教育委員会に報告しなければならない。
第20条 委員会の運営組織として、各学校に安全衛生部会を置く。
2 前項に規定する安全衛生部会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
第21条 各学校に、職員の安全及び衛生を推進するため衛生担当者を置く。
第22条 学校職員の健康を確保するため、法第66条の規定により次に掲げる健康診断を実施する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生管理責任者が必要があると定める健康診断
2 安全衛生管理責任者は、健康診断の実施に当たっては必要に応じ、産業医と協議しなければならない。
第23条 健康診断は、保健所その他の医療機関において実施するものとし、検査項目等必要な事項については、法令の規定によるもののほか、別に定める。
2 安全衛生管理責任者は、前条第1項各号の健康診断を実施するときは、学校職員にその旨を通知するとともに、学校職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
3 学校職員は、やむを得ない理由があると安全衛生管理責任者が認めた者を除き、定められた期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。
第24条 やむを得ない理由により、第22条第1項各号の健康診断を受けることができなかった学校職員は、その理由がなくなったときは、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を安全衛生管理責任者に提出することにより、当該健康診断に代えることができる。
第25条 次の学校職員は、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(3) 前2号に掲げる者のほか、安全衛生管理責任者が別に定める学校職員
第26条 保健所その他の医療機関の長は、健康診断を行ったときは、その結果を安全衛生管理責任者に通知しなければならない。
2 安全衛生管理責任者は、前項の通知を校長に通知するものとする。
3 校長は、前項の通知に基づき、適切な事後措置等を講じなければならない。
4 校長は、第2項の通知があったときは、学校職員に速やかに通知しなければならない。
第27条 校長は、前条第2項の通知に基づき職員健康診断票を作成して、当該健康診断の結果を記録しておかなければならない。
3 校長は、学校職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
第28条 校長は、学校職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
第29条 安全衛生管理責任者は、学校職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第30条 健康管理の事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第31条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の保持については、学校職員に準じて取り扱うものとする。
第32条 この訓令に定めるもののほか、学校職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
国東市立学校職員安全衛生管理体制組織