○韮崎市立学校教職員安全衛生管理規程
平成20年3月3日
教育委員会訓令甲第2号
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第3条 教育委員会は、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
第4条 教職員は、教育委員会及びこの規程により置かれる安全衛生管理者等が講ずる教職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
第5条 学校に安全衛生管理者を置き、当該学校の校長をもってこれに充てる。
2 安全衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。
第6条 法第12条の規定に基づき常時50人以上の教職員が勤務する学校に衛生管理者1人を置き、当該学校の教職員のうちから、教育委員会がこれを任命する。
2 衛生管理者は、前条第2項各号に掲げる事項のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
第7条 前条第1項の学校以外の学校に衛生推進者1人を置き、当該学校の教職員のうちから、教育委員会がこれを任命する。
第8条 法第13条の規定に基づき産業医を置かなければならない学校の安全衛生管理者は、教職員の健康管理等を行うのに必要な医学の知識を有する医師のうちから、産業医を選任するものとする。
2 前項に規定する学校以外の学校の安全衛生管理者は、法第13条の2の規定に基づき、学校医に教職員の健康管理を行わせるものとする。
3 産業医又は前項に規定する学校医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項に定める業務を行う。
第9条 次に掲げる事項を調査審議するため、学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 快適な職場環境の形成のための基本となるべき対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要な事項
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(4) 教職員で衛生に関し経験を有する者のうちから、教育委員会が指名する者
2 前項第4号に掲げる委員の定数は、4人以内とし、その半数は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する当該学校の教職員の過半数が加入する職員団体(以下「職員団体」という。)があるときはその職員団体の、職員団体がないときは当該学校の教職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
第11条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条 委員会に委員長を置く。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第13条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、委員会の議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
第14条 委員会の庶務は、委員会を置く学校において処理する。
第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第16条 教育委員会は、安全衛生管理者に対して、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項の報告を求めることができる。
第17条 各学校の委員会における検討課題を調整し、教育長に報告するため、韮崎市立学校安全衛生協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第18条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(3) 教職員で衛生に関し経験を有する者のうちから、教育委員会が指名する者
第19条 協議会の庶務は、教育課において処理する。
第20条 この規程に基づき、教職員の健康管理の事務に従事し、又は関係した教職員は、当該職務上知り得た教職員の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においてもまた同様とする。
第21条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。
この規程は、平成20年4月1日から施行する。