(平成20年3月31日教委訓令第4号) |
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第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令に定めるもののほか、塩谷町立の小学校及び中学校に勤務する教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するため、必要な事項を定めるものとする。
第3条 教育委員会は、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない
第4条 教職員は、安全衛生管理者等による教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、協力しなければならない。
第5条 学校に安全衛生管理責任者を置き、当該学校の校長をもってこれに充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断受診の勧奨その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか教職員の安全及び衛生に関すること。
3 安全衛生管理責任者は、衛生管理者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、安全衛生の業務能力向上のための教育、講習等を受ける機会を与えるように努めなければならない。
4 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は安全衛生管理責任者が欠けたときは、教頭がその職務を代理する。
第6条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に衛生管理者を置き、当該学校の教頭をもってこれに充てる。
2 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指揮のもとに安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。
3 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第7条 常時50人未満の教職員が勤務する学校に衛生推進者を置き、当該学校の養護教諭をもってこれに充てる。
2 衛生推進者は、安全衛生管理者の指揮のもとに安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。
第8条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に産業医を置き、教育委員会がこれを選任する。
(1) 健康診断その他教職員の健康管理に関することで医学に関する専門知識を必要とすること。
(2) 衛生教育その他教職員の健康の保持増進を図るための医学的措置に関すること。
(3) 教職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
4 産業医は、職場等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者への連絡等教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第9条 安全衛生管理者は、第8条第3項及び第4項の規定により産業医から勧告及び報告を受けたときは、教育委員会に報告しなければならない。
[塩谷町立学校教職員安全管理規程第8条第3項] [塩谷町立学校教職員安全管理規程第8条第4項]
第10条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に当該学校名を冠した衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する教職員のうちから安全衛生管理責任者が指名した者
3 安全衛生管理責任者は、第1項第4号に掲げる委員の半数を、当該学校教職員の過半数で組織する職員団体、又は当該学校教職員の過半数を代表する者の推薦した者のうちから指名するものとする。
4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 安全衛生管理責任者は、委員会を組織したときは、教育委員会に報告するものとする。
第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の危険、健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
第13条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもってこれに充てる。
第14条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第15条 委員会の庶務は、委員会を置く学校において処理する。
第16条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
[塩谷町立学校教職員安全管理規程第10条] [塩谷町立学校教職員安全管理規程第15条] [塩谷町立学校教職員安全管理規程第14条] [塩谷町立学校教職員安全管理規程第13条] [塩谷町立学校教職員安全管理規程第12条] [塩谷町立学校教職員安全管理規程第11条]
第17条 安全管理責任者は、長時間の勤務により疲労の蓄積が見られる教職員その他健康上の不安を有している教職員があると認められるときは、別に定めるところにより、医師による面接指導等必要な措置を講じなければならない。
第18条 教育委員会は、安全衛生管理責任者に対して、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項の報告を求める事ができる。
第19条 教職員の健康管理の事務に従事する教職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その事務に従事しなくなった後も同様とする。
第20条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。