○高梁市立学校職員安全衛生管理規則
平成20年3月14日
教育委員会規則第6号
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令その他の法令に定めるものによるほか、高梁市立学校における職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、この規則に定める事項を適切に実施するとともに、職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
第4条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進に努めるとともに、教育委員会及び校長が法令及びこの規則に基づいて講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
第5条 常時50人以上の職員が勤務する学校に、法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから校長が選任し、法第10条第1項各号に規定する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
第6条 常時50人未満の職員が勤務する学校に、法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから校長が選任し、法第10条第1項各号に規定する業務のうち衛生に係る業務を行う。
第7条 常時50人以上の職員が勤務する学校に、法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
第8条 常時50人未満の職員が勤務する学校に、法第13条の2の規定に基づき、職員の健康管理等の全部又は一部を行わせる医師(以下「健康管理医」という。)を置く。
2 健康管理医は、職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師のうちから教育委員会が委嘱する。
第9条 常時50人以上の職員が勤務する学校に、法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(4) 職員で、安全及び衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者
3 第1項第4号に掲げる委員のうち半数は、職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときはその職員団体の、職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数の推薦に基づき、その代表者を衛生管理者が指名しなければならない。
第11条 委員会に委員長を置く。委員長は、衛生管理者である委員をもって充てる。
第12条 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上の要請があった場合は、臨時に委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
第14条 委員会は、委員会において必要と認めるときは、参考人として関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
第15条 委員会は、会議における重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
第16条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第17条 教育委員会は、校長を指揮し、法第66条並びに学校保健安全法第15条から第17条までの規定により、職員の健康診断を実施しなければならない。なお、実施する健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
3 定期健康診断は、休職者を除く全ての職員について年1回以上行う。
4 臨時健康診断は、校長が職員の健康管理上必要があると認めた場合に行う。
第18条 健康診断の検査項目、実施時期及び実施方法は、別に定める。
第19条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 疾病その他やむを得ない事由により指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができない職員は、その事由の消滅後速やかに当該健康診断を受け、かつ、その結果を証明する書類を校長に提出しなければならない。
第20条 校長は、健康診断(前条第2項の規定により受けた健康診断を含む。)の結果に基づき職員健康診断票を作成し、当該職員の健康管理のために有効に活用するとともに、5年間これを保管しなければならない。
2 校長は、職員に異動があったときは、当該職員の健康診断票を異動先の校長に送付しなければならない。
第21条 産業医、健康管理医又は医療機関の医師は職員が健康診断を行った時、その検査結果を総合判定し別表に掲げる指導区分(以下「指導区分」という。)を決定し、校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項の規定に基づき指導区分の決定の報告を受けたときは、当該職員に通知しなければならない。
第22条 校長は、前条第1項の規定に基づく報告を受けたときは、その決定に従い健康保持のために必要があると認めたものについて、指導区分により当該職員に必要な措置を行うものとする。
第23条 校長は、第21条により報告をうけたもののうち、特に健康に異常があると認めた職員について、健康診断の検査結果及び前条の措置事項を教育委員会に報告するものとする。
第24条 職員の安全及び衛生に係る業務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
区分 | 内容 | 指導指標 | |
生活規正の面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び出張をさせないこと。 | |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務させないか又はこれらの勤務を制限すること。 | |
D(健康) | 平常の勤務でよいもの | 勤務に制限を加えないこと。 | |
医療の面 | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
2(要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |
3(健康) | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | 医療又は検査等の措置を必要としないこと。 |