○多摩市公立学校教職員保健衛生推進規則
平成20年3月28日教委規則第10号
改正
平成21年4月28日教育委員会規則第9号
多摩市公立学校教職員保健衛生推進規則
(目的)
第1条 この規則は、多摩市公立学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員の保健
衛生の推進等について必要な事項を定めることにより、教職員の健康を保持・増進する
ことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「教職員」とは、多摩市教育委員会(以下「委員会」という。)
又は東京都教育委員会を任命権者とする職員のうち、学校に勤務するものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者である委員会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令
に基づき、第1条に規定する目的の実現に努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、この規則に定める事項を忠実に履行し、自己の健康保持に努めなけれ
ばならない。
(学校総括衛生推進者の設置)
第5条 教職員の保健衛生業務の総括管理を行うため、委員会に学校総括衛生推進者を置
く。
2 学校総括衛生推進者は、教育部長の職にある者をもって充てる。
(学校総括衛生推進者の職務)
第6条 学校総括衛生推進者は、学校衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項を総括管理す
る。
(1) 教職員の保健衛生のための教育の実施に関すること。
(2) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教職員の保健衛生に関すること。
(学校衛生推進者の設置)
第7条 教職員の保健衛生業務を行うため、学校に学校衛生推進者を置く。
2 学校衛生推進者は、副校長の職にある者をもって充てる。
3 委員会は、学校衛生推進者を補佐する者として、必要と認める学校に衛生推進補助者
を置くことができる。
(学校衛生推進者の職務)
第8条 学校衛生推進者は、第6条各号に掲げる学校総括衛生推進者の職務のうち、保健
衛生に係る技術的事項を管理し、当該学校において次の業務を行なう。
(1) 教職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の衛生のための教育に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 環境衛生の向上のための措置に関すること。
2 学校衛生推進者は、学校を巡視し、設備又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、
直ちに、教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(学校産業医の設置)
第9条 教職員の健康管理等を行うため、労働安全衛生法第13条の2に定める医師として、
委員会に学校産業医を置く。
(学校産業医の職務)
第10条 学校産業医は、次の業務を行なう。
(1) 教職員の健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく健康を保持
するための措置に関すること。
(2) 学校環境の維持管理に関すること。
(3) 教職員の健康管理に関すること。
(4) 健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進に関すること。
(5) 衛生教育、健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置
に関すること。
2 学校産業医は、委員会の要請に基づき学校を巡視し、衛生状態に有害のおそれがある
ときは、直ちに、学校教職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければな
らない。
3 学校産業医は、第1項各号に掲げる事項について、教育長若しくは学校総括衛生推進
者に対して勧告し、又は学校衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができ
る。
(健康診断の実施)
第11条 委員会は、教職員の健康の保持増進のため、労働安全衛生法第66条第1項及び学
校保健安全法(昭和33年法律第56号)第15条の規定に基づき、健康診断を行う。
2 健康診断は、委員会が指定する医療機関又は検査機関において行うものとする。
3 健康診断において、教職員の健康に異常があると認めた場合は、学校保健安全法施行
規則(昭和33年文部省令第18号)第16条第1項の規定により指導区分を決定するものと
する。
(予防接種等の実施)
第12条 委員会は、教職員に対し、必要に応じて予防接種等を行う。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。