○戸田市立小・中学校安全衛生管理規程
平成20年3月19日
教委訓令第2号
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、教職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教職員 戸田市立小・中学校に常時勤務する教職員をいう。
(2) 学校 戸田市立学校設置条例(昭和39年条例第23号)別表第1及び別表第2に掲げる学校をいう。
第3条 学校長は、常に教職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
第4条 教職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、学校長その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
第5条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に同条に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、学校長が、資格を有する教職員のうちから1人選任する。
3 学校長は、衛生管理者を選任したときは、衛生管理者選任報告書(第1号様式)を戸田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
4 衛生管理者は、学校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
第6条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に同条に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、学校長が、安全衛生推進者等の選任に関する基準に基づき、教職員のうちから1人選任する。
3 学校長は、衛生推進者を選任したときは、衛生推進者選任報告書(第2号様式)を教育長に提出しなければならない。
4 衛生推進者は、学校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
第7条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校に同条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、戸田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、学校医(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医をいう。)のうちから委嘱するものとする。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号に規定する事項を行う。
4 産業医は、教職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、前項に規定する事項について、学校長に対し必要な勧告をすることができる。
第8条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に同条に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(5) 衛生に関し、経験を有する教職員のうちから学校長が指名した者
5 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員会の会議は、学校長がこれを招集し、その議長となる。ただし、学校長に事故あるとき又は学校長が欠けたときは、教頭がその職務を代理する。
7 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
8 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。
第9条 戸田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教職員の健康を確保するため、健康診断を実施するものとする。
3 健康診断の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第10条 教職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けるものとする。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を学校長に提出しなければならない。
3 学校長は教職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
第11条 教育委員会は、健康診断の実施結果を学校長及び当該教職員に通知するものとする。
第12条 学校長は、実施結果等の通知に基づき、健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2 学校長は、教職員健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 学校長は、教職員が異動したときは、当該教職員の教職員健康診断票を異動先の学校長に送付しなければならない。
第13条 学校長は、実施結果の通知により、指示を行う必要があると認める教職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。
第14条 教職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
文書番号
年 月 日
(あて先)
戸田市教育委員会教育長
戸田市立 学校
学校長 印
衛生管理者選任報告書
学校名 | | 事業の種類 | 教育 | |||
学校所在地 | | |||||
電話番号 | | |||||
職員数 | 人 (男 人、女 人) | |||||
衛生管理者 | フリガナ 氏名 | | 職名 | | ||
年齢 | | 性別 | 男・女 | |||
選任年月日 | 年 月 日 | |||||
資格取得年月日 | 年 月 日 | |||||
参考事項 | |
注1)衛生管理者免許を取得している場合は、その写しを添付する。
2)参考事項欄には、前任者の氏名、解任等の理由及び解任等の年月日を記入する。
また、中学校の保健体育(保健)の免許、養護教諭免許状を有する者は、教育職員免許状の種類及び取得年月日を記入する。
第2号様式(第6条関係)
文書番号
年 月 日
(あて先)
戸田市教育委員会教育長
戸田市立 学校
学校長 印
衛生推進者選任報告書
注1)厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者は、その写しを添付する。
2)参考事項欄には、前任者の氏名、解任等の理由及び解任等の年月日を記入する。