佐賀市立学校職員安全衛生管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第18条)
第3章 健康管理(第19条―第25条)
第4章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校の職員の安全の確保及び健康の保持について、別に法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 佐賀市立小学校設置条例(平成17年佐賀市条例第198号)に規定する小学校及び佐賀市立中学校設置条例(平成17年佐賀市条例第199号)に規定する中学校をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち学校に勤務する教職員(調理員を除く。)をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他関係者がこの規則に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生推進者)
第5条 佐賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、総括安全衛生推進者(以下「総括推進者」という。)を置く。
2 総括推進者は、教育長をもって充てる。
3 総括推進者が事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、総括推進者があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(総括推進者の職務)
第6条 総括推進者は、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全及び衛生に関すること。
(衛生管理者)
第7条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、教頭をもって充てる。
3 衛生管理者は、校長の指揮を受け、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
(衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、教頭をもって充てる。
3 衛生推進者は、校長の指揮を受け、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を担当するものとする。
(産業医)
第9条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校に産業医を置く。
2 産業医は、校長が1人を推薦し、教育委員会が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる業務を担当する。
(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、校長に対して勧告し、又は衛生管理者若しくは衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(健康管理医)
第10条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、法第13条の2に規定する医師として健康管理医を置く。
2 前条第2項から第4項までの規定は、健康管理医について準用する。
(学校総括安全衛生委員会の設置)
第11条 教育委員会に、学校総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
2 総括委員会は、次に掲げる事項の基本的な事項について調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 職員の精神的疾患を防止するための対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(総括委員会の組織等)
第12条 総括委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括推進者
(2) こども教育部長
(3) 学校教育課長
(4) 校長のうちから総括推進者が指名する者
(5) 職員で安全に関し経験を有する者のうちから総括推進者が指名するもの
(6) 職員で衛生に関し経験を有する者のうちから総括推進者が指名するもの
(7) 前各号に掲げる者のほか、総括委員会の運営上必要と認める者のうちから総括推進者が指名するもの
2 総括委員会の委員の定数は、15人以内とする。
3 総括委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 総括委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 総括委員会に委員長を置き、総括推進者をもって充てる。
6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
7 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(総括委員会の会議等)
第13条 総括委員会は、委員長が招集する。
2 総括委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、総括委員会における議事に係る記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(総括委員会への委任)
第14条 前3条に規定するもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、総括委員会が定める。
(総括委員会の庶務)
第15条 総括委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(衛生委員会の設置)
第16条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(衛生委員会の組織等)
第17条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 校長
(2) 衛生管理者のうちから校長が指名した者
(3) 産業医のうちから校長が指名した者
(4) 当該学校の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者
2 衛生委員会の委員の定数は、11人以内とする。
3 校長は、第1項第1号の委員以外の委員の半数については、当該学校に職員の過半数で組織する職員団体がある場合はその職員団体、過半数で組織する職員団体がない場合は職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、指名するものとする。
4 衛生委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 衛生委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。
6 前条及び前各項に定めるもののほか、衛生委員会の組織運営等に関し必要な事項は、第12条第6項及び第7項並びに第13条の規定を準用するものとする。
(健康管理委員会)
第18条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生委員会に準ずる組織として健康管理委員会を置く。
2 前条の規定は、健康管理委員会について準用する。この場合において、同条第1項中「衛生管理者」とあるのは「衛生推進者」と、「産業医」とあるのは「健康管理医」と読み替えるものとする。
第3章 健康管理
(健康診断の種類)
第19条 職員に対して行う健康診断は、定期健康診断とする。ただし、総括推進者が必要と認めるときはこの限りでない。
2 校長は、健康診断の結果について、産業医又は健康管理医(以下「産業医等」という。)に意見を求めることができる。
(健康診断の通知等)
第20条 校長は、健康診断を行うときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
(健康診断の受診の義務)
第21条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断の未受診者の取扱い)
第22条 前条の規定にかかわらず、定められた期日又は期間内に健康診断を受けない者は、当該健康診断以外の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を校長に提出しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第23条 総括推進者は、第19条第1項に規定する健康診断を行ったときは、校長及び職員に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(事後措置)
第24条 校長は、健康診断の結果、その必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じるものとする。
(職員健康診断票の作成等)
第25条 校長は、健康診断の結果に基づき、職員健康診断票を作成して、これを5年間保存するものとする。
2 校長は、職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
第4章 雑則
(補則)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。