○酒田市教育委員会安全衛生管理規程
酒田市教育委員会安全衛生管理要綱(平成17年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。 第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び酒田市職員安全衛生管理規則(平成17年規則第42号。以下「規則」という。)に基づき、教育委員会事務局等、学校及び給食事業場の職員の安全と健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 職員 教育委員会事務局等、学校及び給食事業場に勤務する者のうち、常時勤務するものをいう。 (2) 教育委員会事務局等 教育委員会事務局その他の教育機関をいう。 (4) 給食事業場 市立の小学校、中学校に付設の給食調理場及び学校給食共同調理場をまとめて1つの事業場としたものをいう。 第3条 教育委員会事務局に置く事業所安全衛生管理者(以下「教育委員会安全衛生管理者」という。)は、次条に定める学校等安全衛生管理者を指揮するとともに、教育委員会事務局等における規則第8条第1項に規定する業務を総括管理する。 第4条 学校及び給食事業場に学校等安全衛生管理者を置き、学校長及び学校給食共同調理場所長をもって充てる。 2 学校等安全衛生管理者は、当該学校又は給食事業場の安全管理者及び衛生管理者並びに衛生推進者を指揮するとともに、当該学校又は給食事業場における規則第8条第1項各号に掲げる業務を総括管理する。 第5条 市長は、常時50人以上の職員が所属する給食事業場に、安全管理者を選任する。 2 安全管理者は、給食事業場における規則第9条第2項から第4項に規定する業務を行う。 第6条 市長は、常時50人以上の職員が所属する学校及び給食事業場に、資格を有する職員又は免許を受けた職員のうちから衛生管理者を選任する。 2 衛生管理者は、当該学校及び給食事業場における規則第10条第2項から第4項までに規定する業務を行う。 第7条 常時10人以上50人未満の職員が所属する学校の学校長は、衛生推進者を選任し、その者に規則第8条第1項各号のうち、当該学校における衛生に係る業務を担当させなければならない。 第8条 教育委員会事務局等、常時50人以上の職員が所属する学校及び給食事業場に職員の安全衛生に関する事項を調査審議するため、教育委員会安全衛生委員会、学校安全衛生委員会及び給食事業場安全衛生委員会(「以下「安全衛生委員会」という。)を置く。 第10条 学校安全衛生委員会及び給食事業場安全衛生委員会の組織及び会議等については、規則第17条から規則第21条の規定を準用する。この場合において、「事業所委員会」とあるのは「学校安全衛生委員会」又は「給食事業場安全衛生委員会」と、「事業所安全衛生管理者」とあるのは「学校等安全衛生管理者」と、「事業所委員会委員長」とあるのは「学校安全衛生委員会委員長」又は「給食事業場安全衛生委員会委員長」と、「安全衛生管理者」とあるのは「教育委員会安全衛生管理者」と読み替えるものとする。 第11条 教育委員会安全衛生委員会及び給食事業場安全衛生委員会の庶務は管理課において、学校安全衛生委員会の庶務は学校安全衛生委員会を置いた学校において行う。 第12条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は別に定める。 |