○吉富町立学校職員労働安全衛生管理規程

平成20年4月24日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、職員の安全、衛生及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 吉富町立小学校設置条例(昭和26年条例第30号)第1条に規定する小学校をいう。

(2) 校長 学校の長をいう。

(3) 職員 学校に常時勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、校長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(総括安全衛生管理責任者)

第5条 安全衛生管理責任者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理するため、総括安全衛生管理責任者を置く。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全及び衛生に関すること。

2 総括安全衛生管理責任者は、教務課長の職にある者をもって充てる。

(安全衛生管理責任者)

第6条 学校に安全衛生管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、校長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、衛生推進者を指揮するとともに、安全衛生管理事項を管理する。

(衛生推進者)

第7条 学校に、法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生推進者を選任したときは、総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

4 衛生推進者は、管理責任者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する業務を担当する。

(衛生委員会の設置等)

第8条 学校に、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康増進に関する重要事項

(委員会の構成等)

第9条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 安全衛生管理責任者

(2) 衛生推進者

(3) 当該学校職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名する者 2人

2 前項第3号に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の議長)

第10条 委員会に議長を置き、管理責任者である委員をもって充てる。

(委員会の会議)

第11条 委員会は、議長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 管理責任者は委員会の会議を開いたときは、その都度開催状況報告書により総括安全衛生管理責任者に報告するものとする。

4 議長は、委員会における議事に関する記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 職員の安全衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成20年5月1日から施行する。