○武豊町教職員安全衛生管理規程

平成20年5月29日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき教職員の安全及び衛生について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「教職員」とは、武豊町立の小学校又は中学校に勤務する県費負担教職員をいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、教育委員会及びこの訓令により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者等)

第5条 教職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理するため、総括安全衛生管理者及び副総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、教育長をもって充てる。

3 副総括安全衛生管理者は、教育部長をもって充てる。

4 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮する。

5 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、副総括安全衛生管理者がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、教育委員会が選任する。

3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に関する事項を管理する。

(衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定に基づき衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、教育委員会が選任する。

3 衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に関する事項の業務を行う。

(産業医)

第8条 法第13条第1項の規定に基づき産業医を置く。

2 産業医は、教育委員会が医師のうちから選任する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安全衛生規則」という。)第14条第1項各号に掲げる業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第9条 教職員の衛生に関する重要事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 副総括安全衛生管理者

(3) 衛生管理者のうちから教育委員会が指名する者

(4) 衛生推進者のうちから教育委員会が指名する者

(5) 衛生に関し経験を有する教職員のうちから教育委員会が指名する者

(6) 産業医

2 前項第3号から第5号までに掲げる委員の定数は15人以内とし、当該委員の半数については、教職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第11条 委員会は、法第18条第1項各号の事項を調査審議する。

(委員会の議長)

第12条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

(委員会の招集)

第13条 委員会は議長が招集する。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委員会の運営)

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、議長が委員会に諮って定める。

(健康診断)

第16条 教職員の健康管理のため、健康診断を実施する。

2 健康診断は、総括安全衛生管理者の指揮により実施する。

3 教職員は、前項の規定により実施される健康診断を受けなければならない。

4 教職員は、疾病その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由のやんだ後、速やかに当該健康診断に係る検査項目について自ら医師による健康診断を受け、診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

5 健康診断を受けるべき者が、当該健康診断の期日の前6か月以内に他の医師による健康診断を受け、その証明書を提出したときは、同一項目の検診を省略することができる。

(定期健康診断の実施)

第17条 定期健康診断は、すべての教職員に対して毎年1回以上定期に実施する。

2 定期健康診断の検査項目は、安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目のほか、産業医の意見を聴き、総括安全衛生管理者が定める。ただし、同項第3号から第5号までに掲げる項目については、産業医が必要ないと認めるときは省略することができる。

3 定期健康診断は、教育委員会学校教育課において計画実施する。

(健康管理区分)

第18条 教職員の健康管理は、各教職員の健康状態を次に定める健康管理区分に分類して行う。

(1) 要休業 勤務を休む必要のあるもの

(2) 要軽業 勤務に制限を加える必要のあるもの

(3) 要注意 勤務をほぼ正常に行ってよいもの

(4) 制限不要 正常生活でよいもの

2 前項の健康管理区分の決定は、医師による健康診断の結果に基づき総括安全衛生管理者が行い、教育委員会に報告する。

(要休業者)

第19条 教育委員会は、要休業者に対し勤務を要しない措置を講ずる。

2 要休業者は、要休業に健康管理区分された日から療養に専念し、健康回復に努めなければならない。

3 要休業者は、要休業に健康管理区分された日から3月ごとに療養状況報告書(様式第1号)に病状の経過を記載した医師の診断書を添え、要休業者の所属する武豊町立の小学校又は中学校の長(以下「校長」という。)を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(要軽業者及び要注意者)

第20条 教育委員会は、要軽業者に対し、原則として時間外勤務、夜間勤務、宿日直勤務及び出張を命じないこととし、勤務内容の変更等必要な措置を講ずる。

2 教育委員会は、要注意者に対し、時間外勤務、夜間勤務、宿日直勤務及び出張の制限、勤務内容の変更等必要な措置を講ずる。

3 要軽業者又は要注意者は、総括安全衛生管理者の指示に従い、過労を避け、健康の回復に努めなければならない。

(疾病状況報告書)

第21条 校長は、教職員が安全衛生規則第61条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、疾病状況報告書(様式第2号)により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(記録)

第22条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果及び健康管理区分並びに要休業者等に対して講じた措置を記録して、これを当該年度終了後5年間保存しなければならない。

(報告)

第23条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果のうち、報告の必要なものについて所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(委任)

第24条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年5月29日から施行する。

様式第1号(第19条関係)

 

療養状況報告書(第  回)

 

  年  月  日

  総括安全衛生管理者 殿

所属(学校名)       

職名           

氏名          印

 療養の状況は、下記のとおりです。

 

生年月日

      年  月  日

健康管理区分

要休業  要軽業  要注意

決定年月日

    年   月   日

病名

 

療養の方法

入院・通院(月   週   回)

医療機関

 

備考

 

様式第2号(第21条関係)

 

疾病状況報告書

 

  年  月  日

  総括安全衛生管理者 殿

所属(学校名)       

校長          印

 労働安全衛生規則第61条第1項第  号該当の疾病が、下記のとおり発生しました。

 

発生時期

 

発生場所

 

り患職員

職名

氏名

状況及び措置を講じた場合の概要

 

医師の意見

 

備考