○小郡市立学校教職員安全衛生管理規程

平成20年8月18日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、学校に勤務する教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 小郡市立の小学校及び中学校をいう。

(2) 教職員 学校に勤務する県費負担教職員をいう。

(教育委員会及び校長の責務)

第3条 小郡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、この規程及びその他の法令(以下「規程等」という。)の趣旨に従い、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、教育委員会、校長その他の安全衛生の業務に携わる者がこの規程に基づき講ずる安全及び健康のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 学校の安全衛生管理業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、教育部長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、次に掲げる事項を統括管理するものとする。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者)

第6条 常時50人以上の職員が勤務する学校に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、校長が所属職員のうちから選任する。

3 衛生管理者は、前条第3項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理するものとする。

(衛生推進者)

第7条 前条第1項の学校以外の学校に衛生推進者を置くものとし、当該学校の校長は、当該学校に所属する教頭をもって衛生推進者に選任するものとする。

2 前条第3項の規定は、衛生推進者について準用する。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づく産業医を置く箇所並びにその名称及び人数、所管は次のとおりとする。

箇所

名称

人数

所管

小郡市教育委員会

小郡市立小中学校産業医

1人

小郡市立の小学校及び中学校

常時50人以上の職員が勤務する学校

小郡市立○○学校産業医

該当校に各1人

該当校

2 産業医は、次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事項を行うものとする。

(1) 教職員の健康診断の結果に基づく措置に関すること。

(2) 教職員に対する保健指導及び健康相談に関すること。

(3) 職場の巡視及び教職員の健康障害の原因の調査並びに再発防止の措置に関すること。

(4) 衛生教育に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康の保持、増進を図るための措置に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者若しくは衛生管理者に勧告し、又は衛生管理者及び衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)に対し指導し、若しくは助言することができる。

(衛生委員会の設置)

第9条 常時50人以上の職員が勤務する学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員長及び委員8人以内をもって組織する。

2 委員長は当該学校の校長をもって充て、委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 衛生管理者

(2) 産業医

(3) 安全及び衛生に関し、経験を有する者のうちから校長が指名した者

3 前項各号に掲げる委員の半数については、教職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときはその職員団体の、教職員の過半数で組織する職員団体がないときは教職員の過半数の推薦に基づき、校長が指名しなければならない。

4 委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再任は妨げない。

5 校長は、委員会を組織したとき又は組織に変更があったときは、速やかに衛生委員会設置報告書(別記様式)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(委員会の議長)

第11条 委員会に議長を置き、委員長をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会は、議長が招集する。ただし、議長は、3分の1の委員から請求があるときは、委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、毎年3回以上開催するよう努めなければならない。

(委員会の運営)

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

(小郡市立学校安全衛生委員会の設置)

第14条 次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるため、教育委員会事務局に小郡市立学校安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を置く。

(1) 教職員の危険又は健康障害の防止に関する基本的な事項

(2) 教職員の健康の保持増進に関する基本的な事項

(3) 定期健康診断等統一的な措置を必要とする事項

(4) 快適な職場環境の形成に関する基本的な事項

(安全衛生委員会の組織)

第15条 安全衛生委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者の中から教育長が選任する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 教務課長

(3) 校長

(4) 産業医

(5) 安全衛生に関し経験を有する者

(庶務)

第16条 安全衛生委員会の庶務は、教務課において行う。

(準用)

第17条 第10条第4項及び第5項並びに第11条から第13条までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは、「総括安全衛生管理者」と読み替えるものとする。

(健康教育等)

第18条 総括安全衛生管理者は、教職員に対する健康教育及び健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めるものとする。

(総括安全衛生管理者の講ずる措置)

第19条 総括安全衛生管理者は、学校における安全衛生の水準の向上を図るために必要な措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。

(報告)

第20条 総括安全衛生管理者は、校長に対して、教職員の安全及び健康に関して必要な報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第21条 この規程に関する事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全及び健康について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

別記様式(第10条関係)

衛生委員会設置報告書

学校名

 

教職員数

設置年月日

年  月  日

 

 

 

 

 

委員職氏名

区分

職名

氏名

備考

衛生管理者

 

 

 

産業医

 

 

 

衛生に関して経験を有する者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり報告します。

       年  月  日

 総括安全衛生管理者 様

小郡市立             

校長          印