○みやき町立小中学校職員安全衛生管理規程
(平成20年8月27日教委訓令第2号) |
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、みやき町立小中学校の職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全及び衛生について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(安全衛生推進者)
第5条 学校に安全衛生推進者を置き、教頭の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生推進者は、衛生管理者を指揮し、次の職務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理及び衛生に関すること。
3 安全衛生推進者に事故があるとき又は欠けたときは、教務主任がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員の内から校長が任命する。
3 衛生管理者は、前条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生委員会の設置)
第7条 学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項その他安全衛生上必要なこと。
(委員会の組織)
第8条 委員会の委員は10名以内とし、次の者をもって充てる。
(1) 校長
(2) 安全衛生推進者
(3) 衛生管理者
(4) 衛生に関して経験を有するもののうちから校長が指名した者
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、安全衛生推進者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、教務主任において処理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会は、委員長が招集する。ただし、3名以上の委員から請求があったとき又は必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(健康相談)
第13条 校長は、職員からの健康について相談を受けた場合には、校医等と協議し、必要に応じ医師による面接指導を行うものとする。
2 校長は、労働時間を適正に管理するため、労働時間の把握に努めなければならない。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。