○妙高市立学校職員安全衛生管理規則
平成20年10月28日
教委規則第25号
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 妙高市立の学校に常時勤務する職員(用務員及び調理員を除く。)をいう。
(2) 学校 妙高市立学校設置条例(昭和39年新井市条例第41号)に規定する学校をいう。
第3条 校長は、常に職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。
第4条 職員は、校長その他安全衛生管理に携わる者による安全と健康を確保するための指示又は指導を受けたときは、当該指示又は指導を誠実に守らなければならない。
第5条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に同条に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条の規定による資格を有する者又は省令第62条の規定により免許を受けた者のうちから校長が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、省令第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
第6条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に同条に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから省令第12条の3の定めるところにより、校長が選任する。
3 衛生推進者は、校長の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
第7条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に、法第13条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから教育長が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行い、当該職員に関する事項について校長に勧告し、又は衛生管理者に指導若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、作業方法又は衛生状態を把握するため必要に応じて職場を巡視するものとする。
第8条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に同項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 委員会は、委員8人で組織し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、教育長が指名する。ただし、前項第1号に規定する委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦に基づいて指名するものとする。
第9条 委員会に議長を置き、前条第4項第1号の委員をもって充てる。
3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。
第10条 委員会の会議は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11条 委員会の庶務は、学校において行う。
第12条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
第13条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について、職員の意見を聴くための機会を設けるため、第8条の衛生委員会に準ずる組織を置くことができる。
2 前5条の規定は、前項の衛生委員会に準ずる組織について準用する。この場合において、第8条第4項中「衛生管理者」とあるのは「衛生推進者」と読み替えるものとする。
3 委員数については、学校の規模に応じて適宜に定めるものとする。
第14条 教育長は、職員の健康管理のため、次の各号に掲げる健康診断を行う。
(1) 定期健康診断 毎年1回以上すべての職員について行う。ただし、人間ドック等を受ける場合において、定期健康診断の検査項目について人間ドック等の結果を利用することができると認めるときは、それをもって当該健康診断に代えることができる。
(2) 臨時健康診断 産業医(産業医が選任されていない学校にあっては学校医。以下「産業医等」という。)が必要と認める場合に職員の一部又は全部について行う。
2 定期健康診断は、教育長が、毎年、指定する期日に実施する。
3 前項に規定する健康診断の対象者、項目その他当該健康診断の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第15条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事由により健康診断を受けることができない場合で、かつ、教育長が必要と認めるときは、教育長は当該職員に対し、別の健康診断の受診を指示し、併せて健康診断書の提出を指示することができる。
第16条 産業医等は、健康診断の結果を総合し、職員の勤務内容及び勤務の強度を考慮して別表に定める指導区分を決定し、速やかに教育長に報告しなければならない。
第17条 教育長は、産業医等の決定した指導区分の結果を校長及び本人に通知するとともに必要な措置を指示するものとする。
第18条 校長は、精神疾患の予防のため、職員の生活指導、身上相談等を行い、職員の人間関係に配慮するため、適切な措置を講じなければならない。
第19条 衛生管理者、衛生推進者、産業医等は、職員から衛生について相談を受けたときは、当該職員に対し、適切の指導、助言を行わなければならない。
第20条 この規則に基づく健康診断その他健康管理の事務に従事し、又は関係した者は、その職務上知り得た秘密、個人の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 教育長は、法定の健康診断項目以外の生活習慣病予防検診項目については、職員からの申出がない限り、プライバシーの保護に十分配慮した上で、職員の健康管理の一環として活用する。
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第13条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
健康診断の結果の指導区分
区分 | 内容 |
生活規制の面 | 勤務を休む必要のあるもの |
勤務に制限を加える必要のあるもの | |
勤務をほぼ正常に行ってよいもの | |
平常の生活でよいもの | |
医療の面 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
医療行為を必要としないもの |