○伊万里市立小中学校職員安全衛生管理規則
平成20年11月28日
教育委員会規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条―第13条)
第3章 健康管理(第14条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち伊万里市立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に常時勤務する職員をいう。以下同じ。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
第2条 伊万里市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び所属長(各学校の長。以下同じ。)は、この規則に定める事項を適切に実施するとともに、職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進しなければならない。
第3条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生推進者等が、法令及びこの規則に基づいて講ずる安全と健康の確保並びに快適な職場環境を形成するための措置に誠実に従わなければならない。
第4条 教育委員会に、総括安全衛生推進者(以下「総括推進者」という。)を置く。
3 総括推進者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、学校教育課長がその職務を代理する。
4 総括推進者は、次条及び第6条に規定する衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全及び衛生に関すること。
第5条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有するもののうちから所属長が任命する。
3 衛生管理者は、前条第4項に定める職務のうち衛生に係る技術的事項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第11条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。
第6条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。
第7条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校に産業医を置く。
2 教育長は、伊万里市立市民病院の医師のうちから産業医を選任する。
(2) 衛生教育その他職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項に掲げる事項について、教育長に対して勧告し、又は所属長に対して指導し、若しくは助言することができる。
第8条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、法第13条の2に規定する医師として健康管理医を置く。
2 前条第2項から第4項までの規定は、健康管理医について準用する。
第9条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生委員会を置き、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るため基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
第10条 委員会の委員は、10人以内とし、次の者をもって構成する。
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから所属長が指名した者
2 所属長は、委員の半数については、当該学校に職員の過半数で組織する職員団体がある場合はその職員団体、過半数で組織する職員団体がない場合は職員の過半数の推薦に基づき指名しなければならない。
第11条 委員会に委員長を置き、所属長をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の過半数の者から付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第13条 法第18条第1項の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生委員会に準ずる組織として健康管理委員会を置く。
2 第9条から前条までの規定は、健康管理委員会について準用する。この場合において、第10条第1項中「衛生管理者」は「衛生推進者」と、「産業医」は「健康管理医」とそれぞれ読み替えるものとする。
第14条 職員は、別に法令の定めがある場合を除き、この規則の定めるところにより定期健康診断を受けなければならない。
第15条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者についてはこの限りではない。
2 やむを得ない理由により指定された期日又は期間内に受診できなかった職員は、医師の診断を受け、その結果を証する書面を所属長に提出しなければならない。
第16条 所属長は、職員の健康診断の結果の記録を5年間保存しなければならない。
2 所属長は、職員が異動したときは、当該職員の健康診断の結果の記録を異動先の所属長に送付しなければならない。
第17条 所属長は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容等に関する資料を産業医に提示し、面接指導等の適切な事後措置を講じるものとする。
2 当該職員は、所属長及び主治医の指示に従い健康の回復に努めなければならない。
第18条 職員の健康管理に従事する職員は、その職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職務に従事しなくなった後も同様とする。
第19条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。