○瀬戸内市教育委員会学校職員安全衛生管理規程
平成21年2月19日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令その他法令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、瀬戸内市立小学校、中学校(以下「学校」という。)並びに瀬戸内市学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)に属する、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。
2 この訓令において「所属長」とは、学校の校長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生に携わる者が講じる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(衛生管理者)
第5条 50人以上の職員が勤務する学校に法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を1人置く。
2 衛生管理者は、所属長が職員のうちから選任する。
(衛生推進者)
第6条 衛生管理者の置かれていない学校に法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を1人置く。
2 衛生推進者は、所属長が職員のうちから選任する。
(産業医)
第7条 50人以上の職員が勤務する学校に法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を1人置く。
2 産業医は、教育委員会が選任する。
(衛生委員会)
第8条 50人以上の職員が勤務する学校に法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 衛生委員会の委員は、3人以上7人以下とし、所属長が指名する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、所属長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、所属長が指名する。
3 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。
(健康教育等)
第12条 所属長は、職員に対する健康教育、保健相談、その他職員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講じるように努めなければならない。
2 職員は、前項の所属長が講じる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(健康診断)
第13条 法第66条に規定する健康診断(以下「健康診断」という。)は、採用時健康診断、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
2 採用時健康診断は、新たに採用した職員について行う。
3 定期健康診断は、休職者を除くすべての職員について行う。
4 臨時健康診断は、所属長が職員の健康管理上必要があると認めるときに行う。
(健康診断の検査項目等)
第14条 健康診断の検査項目、実施時期及び実施方法は、別に定める。
(受診義務)
第15条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 疾病その他やむを得ない事由により、前項の指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができない職員は、その事由の消滅後速やかに当該健康診断を受け、かつ、その結果を証明する書類を所属長に提出しなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
第16条 所属長は、健康診断(前条第2項の規定により受けた健康診断を含む。)の結果に基づき、職員健康診断票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
2 所属長は、職員に異動があったときは、当該職員の健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(健康診断の結果の報告)
第17条 所属長は、健康診断を行ったときは、その結果及び指示事項を教育委員会に報告するものとする。
(療養の指示等)
第18条 所属長は、健康診断の結果に基づき次の表に掲げるところにより指導区分を決定し、健康診断の結果を本人に通知するとともに必要な指示を行うものとする。
内容 | 指導指標 | ||
勤務面 | A(要療養) | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇その他の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び出張をさせないこと。 | |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務、休日勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。 | |
D(健康) | 平常の勤務でよいもの | 勤務に制限を加えないこと。 | |
医療面 | 1(要治療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
2(要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |
3(健康) | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | 医療又は検査等の措置を必要としないこと。 |
(秘密の保持)
第19条 職員の安全及び衛生に係る業務に従事した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。