○和光市立小中学校教職員安全衛生管理規程
平成21年2月20日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 和光市立の小・中学校をいう。
(2) 教職員 学校に常時勤務する教職員(財団法人和光市学校給食協会に属する職員を除く。)をいう。
(事業者の責務)
第3条 和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、常に教職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、この規程に基づく安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備のための措置に従うとともに、自ら常に安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 学校に総括安全衛生管理者を置き、校長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次の各号に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。
(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、教頭がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置き、教職員のうちから総括安全衛生管理者が選任する。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮のもと、安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。
(衛生推進者)
第7条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に安全衛生推進者を置き、教職員のうちから総括安全衛生管理者が選任する。
2 衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮のもと、安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。
(産業医)
第8条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校に産業医を置き、教員の健康管理等を行うに必要な医学の知識を有する医師のうちから、教育委員会が選任する。
2 産業医は、衛生管理者の指揮のもと、次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事項を行うものとする。
(1) 健康診断その他教職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 教職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対し指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会の設置)
第9条 次に掲げる事項を調査審議し、総括安全衛生管理者に意見を述べるため、学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 快適な職場環境の形成のための基本となるべき対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
2 委員会は、委員5人をもって組織し、次に掲げる者を充てる。
(1) 産業医又は学校医 1人
(2) 衛生管理者又は衛生推進者 1人
(3) 安全及び衛生に関し経験を有する教職員及び職員団体の推薦を受けた教職員のうちから総括安全衛生管理者が指名した者 3人
3 前項第3号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員会に委員長を置き、委員長は委員のうちから総括安全衛生管理者が指名した者をもって充てる。
6 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(健康診断)
第10条 教職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断 毎年1回以上定期に
(2) 特別健康診断 総括安全衛生管理者が特に必要があると認めたときに
(健康診断の結果の通知)
第11条 健康診断の結果は、総括安全衛生管理者を経由して教職員に通知する。
(事後措置)
第12条 健康診断の結果、その必要があると認める教職員に対し、適切な措置を講じるものとする。
(職員健康診断票の作成)
第13条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき、職員健康診断票を作成して、これを5年間保存するものとする。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。