平成21年3月25日
教育委員会訓令第3号
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 学校 大垣市立小学校及び中学校設置条例(昭和39年条例第32号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。
第3条 教育長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の実現に努めなければならない。
第4条 教職員は、この訓令に基づき教育長、校長その他の者が実施する安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
第5条 校長は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮するとともに、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。
第6条 教職員の安全及び衛生を管理するため、学校に次の各号に掲げる者を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 衛生管理者 資格を有する教職員のうちから校長が指名する者(教職員の数が50人以上の学校に限る。)
(2) 衛生推進者 教職員のうちから校長が指名する者(教職員の数が50人未満の学校に限る。)
第7条 前条各号に掲げる者の職務は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
(1) 衛生管理者及び衛生推進者 校長の指揮を受け、次の業務を行う。
ア 教職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
イ 教職員の衛生教育に関すること。
ウ ア、イに掲げるもののほか、教職員の衛生に関すること。
(2) 健康管理医 法第13条に規定する産業医の職務を行うものとし、次の各号に掲げる業務を行う。
ア 教職員の健康管理に関すること及び健康相談、面接指導その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
イ 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
ウ ア、イに掲げる事項について、校長及び衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、助言すること。
第8条 学校における教職員の安全及び衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるため、学校に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関する重要事項に関すること。
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 委員会に委員長を置く。
第11条 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、議長を務める。
第12条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
第13条 この訓令に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。