○多久市立学校職員安全衛生管理規程
平成21年3月31日
教委規程第1号
第1条 この規程は、学校の職員の安全の確保及び健康の保持について、別に法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 多久市立小学校設置条例(昭和39年多久市条例第33号)に規定する小学校及び多久市立中学校設置条例(昭和39年多久市条例第34号)に規定する中学校をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち学校に勤務する県費負担教職員をいう。
第3条 校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。
3 衛生管理者は、校長の指揮を受け、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
第6条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。
3 衛生推進者は、校長の指揮を受け、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を担当するものとする。
第7条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校に産業医を置く。
(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、校長に対して勧告し、又は衛生管理者若しくは衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。
第8条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生委員会を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
第9条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(4) 当該学校の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者
3 校長は、第1項第1号の委員以外の委員の半数については、当該学校に職員の過半数で組織する職員団体がある場合はその職員団体、過半数で組織する職員団体がない場合は職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、指名するものとする。
4 衛生委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前条及び前各項に定めるもののほか、衛生委員会の組織運営等に関し必要な事項は、法第12条第6項及び第7項並びに第13条の規定を準用するものとする。
第10条 職員に対して行う健康診断は、定期健康診断とする。ただし、教育長が必要と認めるときはこの限りでない。
2 校長は、健康診断の結果について、産業医に意見を求めることができる。
第11条 校長は、健康診断を行うときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
第12条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
第13条 前条の規定にかかわらず、定められた期日又は期間内に健康診断を受けない者は、当該健康診断以外の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を校長に提出しなければならない。
第14条 校長は、職員の健康診断を実施した医療機関から診断結果の通知があったときは、その結果を速やかに教育長に報告しなければならない。
第15条 校長は、健康診断の結果、その必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じるものとする。
第16条 校長は、健康診断の結果に基づき、職員健康診断票を作成して、これを5年間保存するものとする。
2 校長は、職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
第17条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
この規程は、平成21年4月1日から施行する。