(平成21年4月1日教育委員会規則第6号) |
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、浦添市立学校職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において、「職員」とは、浦添市立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)に常時勤務する職員をいう。
第3条 学校の校長(園長を含む。以下「校長」という。)は、法及びこの規則の趣旨に従い、職員の安全確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
第4条 職員は、常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならい。
2 職員は、校長その他職員の安全衛生に関する事項に携わる者から、安全及び健康の確保のための指示又は指導を受けたときは、これに従わなければならない。
3 安全衛生責任者は、衛生管理者又は衛生推進者の協力の下に、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。
第6条 法第12条第1項の規定に基づき、常時50人以上の職員が勤務する学校に衛生管理者を置く。
第7条 衛生管理者は、校長の指揮を受け、次に掲げる業務を行う。
2 衛生管理者は、職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第8条 法第12条の2の規定に基づき、常時10人以上50人未満の職員が勤務する学校に衛生推進者を置く。
第9条 法第13条の規定に基づき、常時50人以上の職員が勤務する学校に産業医を置く。
第10条 法第18条の規定に基づき、常時50人以上の職員が勤務する学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第11条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、校長に対して意見を述べるものとする。
第12条 委員会の委員の定数は、5人以上9人以内とし、当該委員会は次に掲げる者をもって組織する。
(4) 職員で安全衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名する者
2 前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦に基づき指名するものとする。
第13条 前条第1項第1号に規定する委員以外の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
2 委員長は、3分の1以上の委員から請求があるときは、委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第16条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が別に定める。
[第10条]
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。