平成21年6月30日
教育委員会規則第7号
第1条 この規則は、燕市立の小学校及び中学校に勤務する教職員の安全及び健康を確保するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教職員 燕市立学校設置条例(平成18年燕市条例第80号)に規定する学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員のうち常勤の者をいう。
第3条 燕市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に総括管理者を置く。
3 総括管理者は、校長、衛生管理者及び衛生推進者を指揮監督する。
第4条 教職員の衛生管理を行わせるため、50人以上の教職員が常勤する学校に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条の規定による衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、教職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条の規定による資格を有する者又は省令第62条の規定により免許を受けた者のうちから、教育委員会が選任する。
3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、省令第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
第5条 教職員の安全衛生管理を行わせるため、50人未満の教職員が常勤する学校に法第12条の2の規定による衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、当該事業所の教職員のうちから省令第12条の3の定めるところにより、教育委員会が選任する。
3 衛生推進者は、総括管理者及び衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号の業務を担当する。
第6条 教職員の健康管理を行わせるため、50人以上の教職員が常勤する学校に法第13条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行い、当該職務に関する事項について総括管理者若しくは校長に勧告し、又は衛生管理者に指導若しくは助言をすることができる。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、必要に応じて職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、総括管理者又は校長に対し、教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。
第7条 教職員の健康を確保するため次に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べるため、50人以上の教職員が常勤する学校に法第18条の規定による衛生委員会を置く。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会は、6人以内の委員で組織し、その任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は教育委員会が指名する。この場合において、前項第3号に規定する委員の半数以上は、新潟県教職員組合西蒲燕支部に属する者とする。
第8条 衛生委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代理する。
第9条 衛生委員会は、議長が招集する。
2 衛生委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 衛生委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第10条 衛生委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
第11条 第7条から前条までに定めるもののほか、衛生委員会の運営に関し必要な事項は、衛生委員会が定める。
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、総括管理者が定める。
この規則は、平成21年7月1日から施行する。