○有田町学校職員安全衛生管理規則
平成21年12月1日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第17条)
第3章 健康管理(第18条―第20条)
第4章 健康診断(第21条―第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 有田町立学校設置条例(平成18年有田町条例第155号)に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員に属する職員のうち学校に勤務する教職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び町職員を除く。)をいう。
第3条 有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、この規則に定める事項を適切に実施するとともに、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第4条 職員は、校長及び次章に規定する総括安全衛生推進者等が関係法令及びこの規則に基づく安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第5条 教育委員会に総括安全衛生推進者(以下「総括推進者」という。)を置き、教育長をもって充てる。
2 総括推進者は、次条及び第7条に規定する衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次の職務を総括総理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
3 総括推進者に事故があるとき、又は欠けたときは、学校教育課長がその職務を代理する。
第6条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。
3 校長は、前項の規定により衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、衛生管理者選任報告書(様式第1号)により総括推進者に報告しなければならない。
4 衛生管理者は、校長の指揮監督を受け、前条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
第7条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。
3 校長は、前項の規定により衛生推進者を選任したときは、遅滞なく、衛生推進者選任報告書(様式第2号)により総括推進者に報告しなければならない。
4 衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、第5条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る職務を担当する。
第8条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校に産業医を置く。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進の措置で医学に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括推進者に対して勧告し、又は校長、衛生管理者若しくは衛生推進者に対して指導助言を行うことができる。
第9条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に法第13条の2に規定する医師として健康管理医を置くように努める。
3 前条第3項及び第4項の規定は、健康管理医について準用する。
第10条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生委員会を置き、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
第11条 衛生委員会は、委員長及び委員10人以内で組織する。
(4) 当該学校の教頭又は事務長のうち校長が指名した者(第2号に掲げる者を除く。)
(5) 当該学校の職員のうち衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者(第2号に掲げる者を除く。)
3 校長は、委員の半数については、当該学校に職員の過半数で組織する職員団体がある場合はその職員団体、過半数で組織する職員団体がない場合は職員の過半数の推薦に基づき指名しなければならない。
第12条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 委員長は、校長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第14条 衛生委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の過半数の者から付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 衛生委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第15条 校長は、毎年度終了後、当該年度の衛生委員会の開催状況を衛生委員会実施報告書(様式第3号)により総括推進者に報告しなければならない。
第16条 法第18条第1項の適用を受ける学校以外に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生委員会に準ずる組織として健康管理委員会を置く。
2 第11条から第14条までの規定は、健康管理委員会について準用する。この場合において第11条第2項中「衛生管理者」とあるのは「衛生推進者」と、「産業医」とあるのは「健康管理医」と読み替えるものとする。
3 校長は、毎年度終了後、当該年度の健康管理委員会の開催状況を健康管理委員会実施報告書(様式第4号)により総括推進者に報告しなければならない。
第17条 職員の安全衛生管理体制の整備及び活動の活性化を促進するため、教育委員会に町立学校職員安全衛生管理連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(5) 各学校職員のうち衛生に関し経験を有するもののうちから総括安全衛生推進者が指名した者
5 前各項に定めるもののほか、連絡協議会の運営等に関し必要な事項は、第12条並びに第13条第2項及び第3項並びに第14条第1項の規定を準用する。この場合において、第13条中「委員長」とあるのは「会長」と、第14条中「衛生委員会」とあるのは「連絡協議会」と、「委員長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。
第18条 校長は、心身に疾患の疑いがある者を発見した場合は、産業医又は健康管理医(以下「産業医等」という。)と協議し、受診の勧奨等の適切な処置を講ずるものとする。
第19条 校長は、職員から健康について相談を受けた場合は、産業医等と協議し、適切な指導及び助言を行うものとする。
第20条 校長は、職員の健康の保持増進を図るため、教育委員会が地方公務員法第42条の規定により実施する厚生活動について、職員の参加の便宜を供与するよう努めなければならない。
第21条 職員に対して行う健康診断は、定期健康診断とする。ただし、総括推進者が必要と認めるときは、この限りではない。
2 校長は、健康診断の結果について、産業医等に意見を求めることができる。
第22条 校長は、健康診断を行うときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
第23条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
第24条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により指定された期日又は期間に定期健康診断を受けることができなかった職員は、その理由がなくなったときは、速やかに、医師又は医療機関による健康診断を受け、その結果を証明する書面を校長に提出しなければならない。
第25条 前2条の規定にかかわらず、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者、当該疾病について医師の管理を受けている者又は健康診断項目と同じ項目について既に診断を受けている者については、健康診断を免除することができる。
第26条 総括推進者は、第22条に規定する健康診断を行ったときは、遅滞なく、校長及び職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
第27条 校長は、健康診断の結果に基づき、職員健康診断票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
2 校長は、職員が異動したときは、当該職員の健康診断の結果の記録を異動先の校長に送付しなければならない。
第28条 校長は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常のおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容等に関する資料を産業医等に提示し、面接指導等の適切な事後措置を講ずるものとする。
2 当該職員は、校長及び主治医の指示に従い健康の回復に努めなければならない。
第29条 職員の健康管理に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務に従事しなくなった後も、同様とする。
第30条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
衛生管理者選任報告書
学校名 | 有田町立 学校 | 所在地 | | |||||
職員数 | 男 | 人 | 女 | 人 | 計 | 人 | ||
氏名 | 性別 | 年齢 | 選任年月日 | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
参考事項 | |
年 月 日
総括安全衛生推進者
有田町教育委員会教育長 様
学校名
校長 印
注 1 「参考事項」の欄には前任者の氏名、死亡及び解任した場合には、その理由を記入すること。
2 衛生管理者免許証の写し又は資格を証する書面(又は写し)を添付すること。
様式第2号(第7条関係)
衛生推進者選任報告書
学校名 | 有田町立 学校 | 所在地 | | |||||
職員数 | 男 | 人 | 女 | 人 | 計 | 人 | ||
氏名 | 性別 | 年齢 | 選任年月日 | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
参考事項 | |
年 月 日
総括安全衛生推進者
有田町教育委員会教育長 様
学校名
校長 印
注 「参考事項」の欄には前任者の氏名、死亡及び解任した場合には、その理由を記入すること。
様式第3号(第15条関係)
衛生委員会実施報告書
( 年度)
年 月 日
総括安全衛生推進者
有田町教育委員会教育長 様
学校名
校長 印
様式第4号(第16条関係)
健康管理委員会実施報告書
( 年度)
年 月 日
総括安全衛生推進者
有田町教育委員会教育長 様
学校名
校長 印