○川口市学校教職員安全衛生管理規程

平成10年6月4日

教育委員会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制(第4条―第14条)

第3章 安全衛生教育(第15条―第17条)

第4章 健康管理(第18条―第25条)

第5章 職場環境の管理(第26条・第27条)

第6章 雑則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、教職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で川口市立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)に常時勤務する教職員をいう。以下同じ。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。

(事業者等の責務)

第2条 事業者(川口市教育委員会をいう。)及び所属長(各学校の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進しなければならない。

第3条 教職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて実施する安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第4条 別表第1左欄に掲げる箇所にそれぞれ法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者の名称及びこれに充てる者の職は、別表第1に定めるとおりとする。

3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。

4 総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、総括安全衛生管理者があらかじめ指名した者がその職務を行う。

(衛生管理者)

第5条 別表第2左欄に掲げる箇所にそれぞれ法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者の名称及び人数は、別表第2に定めるとおりとする。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項のほか、次に掲げる事項を行う。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置

(2) 作業環境の衛生上の調査

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善

(4) 衛生保護具、救急用具等の点検及び整備

(5) 衛生教育、健康相談その他教職員の健康保持に必要な事項

(6) 教職員の負傷及び疾病並びにそれによる死亡に関する統計の作成

(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備

(8) 前各号に定めるもののほか、教職員の衛生管理について総括安全衛生管理者が必要と認める事項

(衛生推進者)

第6条 別表第3左欄に掲げる箇所にそれぞれ法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者の名称は、別表第3に定めるとおりとする。

3 衛生推進者は、第5条第3項各号に掲げる事項を行う。

(産業医)

第7条 別表第4左欄に掲げる箇所にそれぞれ法第13条に規定する産業医を置く。

2 産業医の名称及び人数は、別表第4に定めるとおりとする。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号及び第3項に規定する事項を行う。

(衛生委員会の設置)

第8条 別表第5左欄に掲げる箇所にそれぞれ法第19条第1項に規定する衛生委員会(以下第14条までにおいて「委員会」という。)を置く。

2 委員会の名称及び委員構成は、別表第5に定めるとおりとする。

(委員の任期)

第9条 委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の職務)

第10条 委員会は、法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議するものとする。

(委員会の議長)

第11条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者である職員をもって充てる。

2 議長は、委員会の会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、議長が招集する。

2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 議事につき直接の利害関係を有する委員は、会議に出席することができない。

4 議長は、会議における議事の内容を記録し、これを3年間保存しなければならない。

(関係職員の出席)

第13条 委員会は、審議を行う場合において議長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員会の運営)

第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 安全衛生教育

(採用時等の教育)

第15条 総括安全衛生管理者は、教職員が採用されたときは、当該教職員に対し安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、総括安全衛生管理者は、随時、教職員に対し安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(職場教育)

第16条 所属長は、採用された教職員が配属されたとき、又は教職員の職務内容に変更があったときは、遅滞なく当該教職員が従事する職務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、所属長は、随時、教職員に対し安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(衛生管理者等の教育)

第17条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、衛生推進者その他公務災害防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育及び講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えなければならない。

第4章 健康管理

(健康診断)

第18条 総括安全衛生管理者は、教職員の健康を確保するため、健康診断を実施する。

2 健康診断は、定期健康診断及び特殊健康診断とする。

3 定期健康診断は、毎年1回実施する。

4 特殊健康診断は、総括安全衛生管理者が産業医の意見を聴き、必要と認める教職員に対して実施する。

5 健康診断の実施について必要な事項は、別に定める。

(健康診断の受診義務)

第19条 教職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

3 所属長は、教職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第20条 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施結果を所属長及び当該教職員に通知するものとする。

(健康診断個人票)

第21条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、教職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。

(指導区分の決定)

第22条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた教職員について、産業医の意見を聴き、別表第6の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。

(事後措置)

第23条 教育委員会は、前条の指導区分の決定を受けた教職員について、当該指導区分に応じ、別表第6に掲げる事後措置の基準の欄に掲げる基準に従い適切な事後措置をとるものとする。

(療養の義務)

第24条 前条の規定により勤務又は医療の面において事後措置が必要とされた教職員は、教育委員会の指示及び医師の療養指導に従い療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

(特殊健康診断の特例)

第25条 前3条の規定にかかわらず、特殊健康診断の結果に対する指導区分の決定及び事後措置の基準については、別に定める。

第5章 職場環境の管理

(快適な職場環境形成の措置)

第26条 総括安全衛生管理者は、教職員の快適な職場環境の形成のために、法第23条並びに法第24条に係わる措置を講じるものとし、また、法第70条、法第71条の2に係わる措置を講ずるよう努めなければならない。

第27条 所属長は、前条に定める総括安全衛生管理者の講ずる措置を、それぞれの職場において、促進するように努めなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第28条 教職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。

(法令等の周知)

第29条 所属長は、安全及び衛生に関する法令等について、関係教職員に周知させなければならない。

(教職員の意見の聴取)

第30条 所属長は、関係教職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

(委任)

第31条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

総括安全衛生管理者

 

箇所

名称

充てる者の職

1

市立学校(2の箇所を除く全箇所をいう。)

川口市立学校総括安全衛生管理者

学校教育部長

2

各市立学校(50人以上の教職員が勤務するものに限る。)

総括安全衛生管理者の前に各市立学校の名称を付したもの

各学校長

別表第2(第5条関係)

衛生管理者

 

箇所

名称

人数

1

市立学校(2の箇所を除く全箇所をいう。)

川口市立学校衛生管理者

4人

2

各市立学校(50人以上の教職員が勤務するものに限る。)

衛生管理者の前に各市立学校の名称を付したもの

該当校に各1人

別表第3(第6条関係)

衛生推進者

箇所

名称

人数

各市立学校(50人以上の教職員が勤務するものを除く。)

衛生推進者の前に各市立学校の名称を付したもの

該当校に各1人

別表第4(第7条関係)

産業医

 

箇所

名称

人数

1

市立学校(2の箇所を除く全箇所をいう。)

川口市立学校産業医

若干人

2

各市立学校(50人以上の教職員が勤務するものに限る。)

産業医の前に各市立学校の名称を付したもの

該当校に各1人

別表第5(第8条関係)

衛生委員会

箇所

名称

委員構成

1

市立学校(2の箇所を除く全箇所をいう。)

川口市立学校衛生委員会

1 川口市立学校総括安全衛生管理者

2 川口市立学校衛生管理者のうちから指名した者

3 川口市立学校産業医のうちから指名した者

4 衛生に関し識見を有するもののうちから指名した者

5 市立学校教職員で衛生に関し経験を有する者のうちから指名した者

2

各市立学校(50人以上の教職員が勤務するものに限る。)

衛生委員会の前に各市立学校の名称を付したもの

1 当該市立学校の総括安全衛生管理者

2 当該市立学校の衛生管理者

3 当該市立学校の産業医

4 当該市立学校に勤務する教職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから指名した者

別表第6(第22条、第23条関係)

指導区分及び事後指導の基準

 

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

勤務規制面

1

平常の勤務でよい者

 

2

勤務をほぼ平常に行ってよい者

時間外勤務及び出張を制限する。

3

勤務に制限を加える必要のある者

時間外勤務を禁止し、出張を制限する。

4

勤務を休む必要のある者

休暇又は休職の方法により、療養に必要な期間勤務を休ませる。

医療面

A

異常なし

 

B

心配なし

 

C

経過観察を要する。

経過観察をするための検査並びに発病及び再発防止のため必要な指導を行う。

D

治療を要する。

医療機関により、自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせるようにする。

E

精密検査を要する。

医療機関において精密検査を受けさせるようにする。