○習志野市立学校職員安全衛生管理規程

平成11年10月4日

教委訓令甲第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理組織(第5条―第7条)

第3章 学校職員安全衛生委員会(第8条―第12条)

第4章 衛生委員会(第13条・第14条)

第5章 健康の保持増進のための措置(第15条・第16条)

第6章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、習志野市立幼稚園、こども園、小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(以下「学校職員」という。)の安全及び衛生の管理に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平18教委訓令甲1・平21教委訓令甲2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 衛生管理者 法第12条第1項に規定する衛生管理者をいう。

(2) 衛生推進者 法第12条の2に規定する衛生推進者をいう。

(校長等の責務)

第3条 学校の校長及び園長(以下「校長等」という。)は、法及び学校保健安全法並びにこの訓令に定める事項を適切に実施し、学校職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。

(平21教委訓令甲2・一部改正)

(学校職員の責務)

第4条 学校職員は、校長等その他の安全衛生の業務に携わる者がこの訓令に基づき講ずる安全及び健康の確保のための措置に協力するように努めなければならない。

第2章 安全衛生管理組織

(総括安全衛生管理者の設置)

第5条 学校に総括安全衛生管理者を置く。ただし、幼稚園においては、別表に掲げるグループごとに総括安全衛生管理者を置くものとする。

2 総括安全衛生管理者は、校長等の職にある者をもつて充てる。

3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮するとともに次に掲げる事項を統括管理する。

(1) 学校職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 学校職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他学校職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者等の設置)

第6条 法第12条第1項及び第12条の2の規定により、学校に衛生管理者又は衛生推進者を置く。ただし、幼稚園においては、別表に掲げるグループごとに衛生管理者又は衛生推進者を置くものとする。

2 衛生管理者及び衛生推進者は、学校職員のうちから校長等が選任する。

3 校長等は、衛生管理者及び衛生推進者を選任したときは、速やかに衛生管理者(衛生推進者)選任報告書(別記第1号様式)により習志野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

4 衛生管理者及び衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮の下に、次に掲げる事項のうち技術的事項を、衛生管理者にあつては管理し、衛生推進者にあつては担当する。

(1) 学校職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 学校職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか学校職員の衛生に関すること。

(健康管理医の設置)

第7条 学校に健康管理医を置く。

2 健康管理医は、学校医のうちから校長等の推薦により教育委員会が委嘱する。

3 健康管理医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 健康診断その他学校職員の健康管理に関すること。

(2) 健康教育、健康相談その他学校職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 学校職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、校長等に対して勧告し、衛生管理者又は衛生推進者に対して指導し、又は助言することができる。

5 健康管理医は、職場を巡視し、衛生状態等に有害のおそれがあるときは、校長等に必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。

第3章 学校職員安全衛生委員会

(学校職員安全衛生委員会の設置)

第8条 学校職員の安全及び衛生に関する重要事項を総合的に調査審議するため、教育委員会に学校職員安全衛生委員会(以下「市委員会」という。)を置く。

2 市委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に対して意見を述べることができる。

(1) 学校職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 学校職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関する事項

(4) 第14条第1項の規定による教育委員会への意見及び報告のうち特に重要と認められる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の健康障害の防止及び健康の保持増進並びに危険の防止に関する事項

(組織等)

第9条 市委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 学校教育部長

(2) 学校教育部学校教育課長

(3) 総括安全衛生管理者の中から教育長が指名する者

(4) その他必要に応じて教育長が指名する者

2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第10条 市委員会に会長を置く。

2 会長は、学校教育部長の職にある者をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理し、会を代表する。

4 会長が欠け、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第11条 市委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、3分の1以上の委員から請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議決は、出席委員全員の一致によるものとする。

5 議長が必要に応じ指名する者は、会議に出席してこれらの者の所掌する業務の状況を報告し、又は意見を述べることができる。

6 市委員会の運営に関し、必要な事項は、この訓令で定めるもののほか市委員会が定める。

(庶務)

第12条 市委員会の庶務は、学校教育部学校教育課において処理する。

第4章 衛生委員会

(衛生委員会の設置)

第13条 学校職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、学校職員数50人以上の学校に衛生委員会(以下「学校委員会」という。)を置く。

2 学校委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、校長等に対して意見を述べることができる。

(1) 学校職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 学校職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項

3 学校委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者又は衛生推進者

(3) 健康管理医

(4) 学校職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから校長等が指名する者

4 前項第4号の委員は、法第18条第4項において準用する法第17条第4項の規定による推薦に基づいて校長が指名する。

5 学校委員会の会長は、総括安全衛生管理者をもつて充てる。

6 第10条第3項及び第4項並びに第11条の規定は、学校委員会について準用する。この場合において、同条中「市委員会」とあるのは、「学校委員会」と読み替えるものとする。

(教育委員会への報告)

第14条 校長等は、前条第2項の規定により意見を聴いたときは、必要に応じてその内容を教育委員会に報告するものとする。

2 校長等は、毎年度4月30日までに、衛生委員会名簿(別記第2号様式)により委員の氏名等を教育委員会に報告しなければならない。委員に変更があつた場合も、同様とする。

第5章 健康の保持増進のための措置

(職場環境)

第15条 校長等は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

2 校長等は、学校職員の安全と健康を確保するため、校舎の施設・設備等の執務環境において必要な改善を行う等適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(安全衛生教育)

第16条 校長等は、学校職員に対し、その従事する業務に関する安全及び衛生の教育を行うとともに、安全衛生思想の啓発普及を図るものとする。

2 教育委員会は、その所掌する業務に関する安全及び衛生の教育に関し、必要な指導又は助言に努めるものとする。

第6章 雑則

第17条 学校職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第18条 この訓令に定めるもののほか、学校職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日教委訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前にこの訓令による改正前の習志野市立学校職員安全衛生管理規程の規定により作成された用紙については、この訓令の施行の日以後においても、当分の間、使用し、又は、所要の修正をして使用することができる。

附 則(平成18年3月23日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月24日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第5条第1項、第6条第1項)

(平18教委訓令甲1・一部改正)

杉の子幼稚園 つくし幼稚園 谷津幼稚園 藤崎幼稚園 向山幼稚園

屋敷幼稚園 大久保東幼稚園 新栄幼稚園 実花幼稚園

津田沼幼稚園 袖ケ浦東幼稚園 袖ケ浦西幼稚園 秋津幼稚園 香澄幼稚園

別記第1号様式(第6条第3項)

(平16教委訓令甲1・一部改正)

衛生管理者(衛生推進者)選任報告書

学校名

所在地

(電話)

 

   (  -     )

職員数 

 

職名

氏名 

生年月日 

選任年月日 

 

 

  年  月  日生

  年  月  日

参考事項

① 免許取得者 

取得年月日 :   年  月  日

取得番号  :         番

② 保健体育・養護教諭等の免許を有する者 

 

注1 衛生管理者免許取得者は、免許取得年月日及び免許取得番号を①の欄に記入すること。

 2 保健体育等の免許(保健体育、保健の教科)、養護教諭の免許を有する者は②の欄に所有免許・教科を記入すること。

 3 幼稚園は、総括衛生管理者に選任された園長のいる園を代表幼稚園とする。

   年  月  日

         習志野市立  校(園)長

 習志野市教育委員会 様

第2号様式(第14条第2項)

(平16教委訓令甲1・一部改正)

衛生委員会名簿

 

職名

氏名 

備考 

会長

 

 

 

委員

 

 

 

委員

 

 

 

委員

 

 

 

委員

 

 

 

注: 備考欄には、安全衛生管理組織上の職名等を記入すること。(総括安全衛生管理者、衛生管理者(衛生推進者)、健康管理医、職員の代表)と記入すること。

   年  月  日

         習志野市立  校長

 習志野市教育委員会 様