ILO187号条約
労働安全衛生の促進的枠組みに関する条約
国際労働機関の総会は、
国際労働機関の理事会によってジュネーブに招集され、2006年5月31日にその第95回会期として会合し、
職業上の負傷、疾病、死亡が世界的に多発していること、およびこれらを減少させるためのさらなる措置の必要性を認識し、
雇用から生ずる疾病と負傷から労働者を保護することが、憲章に明記された国際労働機関の目的のひとつであることを想起し、
業務上の負傷、疾患、死亡は、生産性並びに、また経済的、社会的発展に悪否定的影響を及ぼすことを認識し、
フィラデルフィア宣言の3(g)パラグラムでは、世界の諸国民に、あらゆる職種の労働者の生活と健康に対する十分な促進を達成するためのプログラムを普及させるという厳粛な義務を負うと明記されていることに留意し、
「労働における基本的原則と権利に関するILO宣言」と、そのフォローアップ(1988年)を銘記し、
1981年の労働安全衛生条約(第155号)、1981年の同勧告(第164号)および労働安全衛生促進の枠組みに関する国際労働機関のほかの文書に留意し、
労働安全衛生の促進は、国際労働機関によるすべての人々のためのディーセントワークの取り組みの一件であること想起し、
第91回国際労働機関総会(2003年)で採択された世界戦略である「労働安全衛生の分野でのILOの基準関連の活動に関する結論」、とくに労働安全衛生を国内の優先課題として確保することに関連した内容を想起し、
安全衛生に対する予防的な国民文化を継続的に普及することの重要性を強調し、
総会第四議題である労働安全衛生に関した具体的な提案の採択について決定して、
これらの提案は国際条約の形態をとるべきであると決定し、
次の条約(引用に際しては、2006年の労働安全衛生の促進枠組みに関する条約と称することができる。)を2006月6月15日に採択する。
T 定義
第1条
(d)「安全衛生に対する予防的な国民文化」とは、安全で衛生的な労働環境に対する権利があらゆる段階において尊重される文化で、健康と責任と義務に関するが明確にされた制度システムを通じて政府・使用者・労働者が、安全で衛生的な労働環境の確保に積極的に参加し、予防の原則が最優先されることをいう。
U 目的
V 国内政策
W 国内制度
第4条
1 すべての加盟国は、使用者と労働者の最も代表的な組織と協議し、労働安全衛生に関する国内制度を確立・維持し、段階的に発展させ、定期的に見直すものとする。
X 国内計画