労安法の罰則について

労安法

109条 6ヶ月以下の懲役 又は50万円以下の罰金

    23条(事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全ならびに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、非難および清掃に必要な措置その他労働者の健康、風紀および生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

    24条(事業者は、労働者の作業行動から生じる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    25条(事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から対比させる等必要な措置を講じなければならない。

    68条(事業者は、伝染性の疫病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

    97条(2事業者は、前項の申請をしたことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならなない。

    104条(65条の2第一項および第66条第1項から第4項までに規程する健康診断の実施の事務に従事したものは、その実施に関して知りえた労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。)

 労安法

120条 50万円以下の罰金  (50人以上規定あり

○第12条 (衛生管理者の選任)※

○第13条 (産業医の選任)  ※

○第18条 (衛生委員会を設けなければならない) ※

○第59条 (事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事し業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

○第66条 (定期健康診断)

○第101条 (法令等の周知)

○第103条 (書類の保存等)