労働安全衛生法一部改正に伴う労働安全衛生規則の改正内容(抄)
 
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
 
第3条の2 法第10条第1項第5号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
 
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
 
二 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
 
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
 
 
(衛生委員会の付議事項)
 
第22条 法令第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
 
 一 衛生に関する規定の作成に関すること。
 
 二 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査委及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
 
 三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、計画及び改善に関すること。
 
 四(略)

 九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

 十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること


(委員会の会議)
第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な必要な事項は、委員会が定める。

3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない

 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 二 書面を労働者に交付すること。

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、格作  業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。