国の過重労働防止対策
1.
基本的考え方
〇長時間労働やそれによる睡眠不足で疲労が蓄積し血圧の上昇等を生じさせる。その結果血管の病変等を悪化させる労働時間の目安は
@ 時間外労働が、1か月おおむね45時間を超えて、長くなるほど業務と脳や心臓の病気との関連性が徐々に強まる。
A 1か月の時間外がおおむね100時間を超える場合、又は2〜6か月おおむね80時間を超える場合、病気との関連性が強い。
2.
事業者が講ずべき措置
1)
趣旨
長時間にわたる過重な労働が疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因。脳心臓の病気発生との関連性も強い。過重労働による健康障害を防止することを目的に、事業者が講ずべき措置を定めた。 |
2)
時間外・休日労働時間の削減
(1) 時間外労働は本来臨時的な場合におこなわれるもの
(2) 労働時間の適切な把握を
3)
年次有給休暇の取得促進
・ 休暇を取りやすい職場環境づくり
・ 計画的付与の活用
4)
労働時間の設定の改善
・労働時間設定特別措置法第4条1項
5)
労働者の健康管理に係る措置の徹底
(1) 健康管理体制の整備、健康診断の実施の徹底
(2) 労働者に対する面接指導