全教の提言(09.01)―骨子のみ
[.教職員の長時間過密労働の根絶に向けて 村上剛志
1.
厚労省・文科省の指針や通知を学校に生かそう
(1)過重労働対策やメンタルヘルス対策が安全衛生員会の審議事項として明記
@ 総括安全衛生管理者の任務の強化
A 「過重労働による健康防止対策等の樹立」や「メンタルヘルス対策の樹立」が安全衛生委員会の審議事項として明記
B 職場の安全と健康のために、計画→実施→評価→改善の労働安全衛生マネジメントシステムに基づくPDCAサイクルが安全衛生委員会の審議事項として明記
C 安全衛生委員会の議事の労働者への周知徹底
D 長時間路宇津尾による健康障害防止措置としての産業の面接指導
(2)過重労働総合対策、心の健康保持指針も改正
(3)2006年4月の文科省の通知
(4)教職員のメンタルヘルスの保持についての文科省の通知
(5)公立学校等における労働安全衛生管理体制の整備についての通知
(6)健康な教育は健康な教員から
2.
長時間過密労働の是正なしに教職員のいのちと健康は守れない
労働科学研究所の改善提案
@ 教職員の超過勤務の削減方策―労基法適用の検討
A 教職員業務の精選の必要性
B 教職員の安全配慮義務の履行
C 安全衛生の視点からのアプローチ
D 休憩、休息の重視
E 学校管理機構の確立と弾力的な運営
F 児童・生徒への教育は社会全体で担う
3.
具体的な安全衛生活動のエッセンス
(1)安全衛生体制の確立
@労働安全衛生法の構成
イ.総括安全衛生管理者
ロ.安全衛生委員会
ハ.産業医
ニ.衛生管理者
ホ.衛生推進者
A事業者の講ずべき措置
1、危険を防止するための必要の措置(法20〜21条)
2、健康障害を防止するために必要な措置(法22条)
3、作業場について、労働者の健康、風紀、生命の維持のための必要な措置(法24条)
4、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するための必要な措置
(法25条)
5、労働災害発生の急迫の危険がある時の必要な措置(法25条)
(2)教職員の安全と健康を守る課題
@長時間労働の解消
Aメンタルヘルス対策
B有給休暇の取得促進
C休憩時間の確保
D振り替えの徹底
E教職員定数増・30人学級の実現、保安要員の配置
F人事委員会への措置要求
GVDT作業の健康障害対策
H休日のクラブ活動出勤対策
I安全パトロール
J快適環境形成をめざして
K健康診断の実施と事後措置
L事務作業の軽減
M安全衛生委員会の活性化
N学習と交流が決定的に重要