労安全衛生法
(衛生委員会)
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
 一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
 二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
 三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
 
労安全衛生規則
(衛生委員会の付議事項)
第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
 一   衛生に関する規定の作成に関すること。
 二   衛生教育の実施計画の作成に関すること。
 三   法第五十七条の三第一項及び第五十七条の四第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
 四   法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
 五   定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
 六   労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
 七   新規に採用する機械等又は原材料に係る健康障害の防止に関すること。
 八   厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
 
(関係労働者の意見の聴取)
第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

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