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職員の健康、安全について事業者(=我々の場合は教育委員会)の責任を明らかにしています。 |
【→労安法第3条】 |
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労安法が長い間学校現場に適用されてこなかった結果、長時間・過密労働が日常化し、職員の健康破壊が懸念されるようになったからです。 |
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労安法上は、健康障害は労働の条件の悪化等によっても引き起こされるので事業者の責任を問うているのです。 |
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職員の意見を聞く衛生委員会や、健康を守るスタッフ(衛生推進者、産業医等)を想定しています。 |
【→労安法第18条、労安規則第22条、第23条、第23条の2】 |
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労使同人数で労働環境、労働条件、健康問題などを話し合う場として設置してあります。 |
【→労安法17条の4、第18条、最近の厚労省の通達・指針】 |
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職場巡視や健康診断・相談の手配、健康安全についての仕事を行います。50人未満の職場に配置しなければなりません。 |
【→労安法第10条、12条の2、労安規則第12条の2、3、4】 |
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衛生委員会に出席します。月1回の職場巡視、労働条件や職場環境について事業者に勧告することもできます。 |
【→労安法第13条、労安規則第13・14・15条】 |
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越谷市では健康相談を校医が行っていますが、健康上異常があっても事業者に勧告する資格も権限も現在のところありません。 |
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声をかけ、相談にのってあげてください。校長にも話して下さい。職員の健康安全を守るのは、所属長でもある校長の責任です。 【→労安法第66条の8】 |
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慢性的な疲労を抜本的に解決していく上でも、労安法の取り組みがぜひとも必要です。 |
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法律上守られていないことをまず要求しましょう。衛生推進者の選任、職員の 健康問題を話し合う衛生委員会の設置などです。 |
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最近の厚生労働省の諸通達・指針を示しましょう。法律に明らかに違反している事項については、人事委員会への措置要求、首長への申告も視野に入れましょう。 |
【→地方公務員法46条、労安法第97条】 |
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安全衛生に関することなら何でもOKです。職場環境、健康管理、作業管理(勤務条件等)が安全衛生の三管理と言われています。厚労省の最近の通達・指針を委員会で学習することも大事です。 |
【→労安法第3条、諸通達・指針】 |
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この間三度にわたり文科省の通知が出て、教職員の健康をめぐる状況がガラッと変わろうとしています。市教委は、この通知に基づいて教職員を守る体制を整える義務があります。まとめると@労安体制A労働時間管理B面接指導C業務の精選等。 |
【→国会決議、文科省通知06、07、09、安全衛生規則の改正】 |
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上原鉄之丞さんのインタビューを載せています。 |
【→過労死Q&A】 |
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笹山尚人さんの講演から |
【→ハラスメントQ&A】 |
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鈴木安名さんのホームページを要約しました。 |
【→メンタルヘルスQ&A】 |