労安全衛生法
(事業者等の責務)
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければ ならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

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