2000年以降、重要な通達等が軒並み出ています。次に、長時間労働と衛生委員会との関係で見ていきます。 |
◇2001(平成13)年4月「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
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使用者が、勤務時間をしっかり把握することが、通達されています。4月6日に出たので、「よんろく通達」などと言われています。 |
・リーフレット「労働時間の把握は、使用者の責務です。労働時間管理の適正化を通じて、恒常的な長時間労働、サービス残業、過労死などの問題を解決していきましょう。」 |
・「労使協議組織(衛生委員会も含まれます)を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解決等を検討すること」
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◇2002(平成14)年2月「過重労働による健康障害防止の総合対策について」
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長時間労働による蓄積疲労が過労死をもたらすと指摘しています。
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・「業務による脳・心臓疾患の発生の防止のためには、疲労回復のための十分な睡眠時間又は休息時間が確保できないような長時間にわたる過重労働を排除するとともに、疲労が蓄積するおそれのある場合の健康管理対策の強化及び荷重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止措置の徹底が必要である」
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◇2002(平成14)年4月「新VDT作業ガイドライン」
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パソコン作業についての指針ですが、長時間労働等でも重要な指摘をしています。
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・「VDT作業に適した状況に整備するとともに、VDT作業が過度に長時間にわたり行われないように適正な作業管理を行うことが重要である。」
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・「衛生委員会等で十分に調査審議の上、VDTを使用する作業の実態に応じて、VDT作業に関する労働衛生管理基準を定める」
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◇2000(平成12)年「心の健康づくり指針」
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メンタルな面からも勤務時間と衛生委員会について触れています。
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・「労働者の心の健康には、職場環境のみならず、労働時間、仕事の量と質、職場の人間関係、職場の組織の文化や風土等が、影響を与えるため、これらの改善を図る必要がある。」
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・「事業者は、衛生委員会等において調査審議し、事業場の心の健康づくりに関する職場の現状とその問題点を明確にする」こと
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